IBD患者(潰瘍性大腸炎・クローン病)とそのご家族のQOL向上を目指し、発足した団体です。
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アイ・ビー・リーグ・クラブ会員規約

会員規約をご確認ください。

第1条【目的】

当クラブは厚生労働省により認定された特定疾患である炎症性腸疾患患者の方々とそのご家族の生活の質の向上を図ることを目的とします。

第2条【会員】

当クラブの会員は厚生労働省により認定された特定疾患である炎症性腸疾患患者の方々及び患者の方々と生計を同一にされているご家族をもって構成します。

第3条【会員期間】

会員期間はお申し込み頂いた月より1年間とし、1年ごとの自動更新となります。

第4条【会費】

会員は、年会費として一家族単位1,000円を、入会時にアイ・ビー・リーグ・クラブ事務局指定口座に 振り込みます。払い込みに要する手数料は、事務局が負担します。

補償制度に加入している会員の2年目以降の年会費は入会月に補償制度の掛け金とあわせて 口座振替にて支払います。

補償制度に加入していない会員の2年目以降の年会費は、事務局指定口座に振り込みます。 払い込みに要する手数料は、事務局が負担します。

第5条【会員ID番号及びサービスの利用】

1.当クラブの会員であることを証明するID番号を、事務局より会員に郵送します。
2.会員は、アイ・ビー・リーグ・クラブの補償制度へ加入及びインターネットのホーム・ページの内、会員専用のページを閲覧する権利を有します。

第6条【会員の遵守事項】

当クラブのサービスを自己または第三者の営業行為の目的に利用してはなりません。

第7条【登録事項の変更】

会員の登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の用紙にて届出を行います。

第8条【退会】

1. 会員が当クラブを退会する場合は、速やかに所定の用紙にて届出を行います。
2. 退会会員は、退会と同時に当クラブサービスを利用する権利を喪失します。
3. お振り込み頂きました年会費は、退会となりましても返金致しません。

第9条【会員資格の取り消し】

当クラブは会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、会員資格を取り消すことができます。
1.会員に著しい信用不安が生じたとき。
2.会員が本規約に定める各条項に違反した場合。

第10条【規約の改定等】

1.当クラブは、健全な運営を図るため、サービスの充実や社会・経済情勢等やむを得ない事情が生じた場合は、本規約を変更し、年会費・サービスの内容、補償掛け金等を改訂することがあります。
2.当クラブはサービスの内容、年会費、補償掛け金等重要な事項の追加、変更については、ホームページあるいは書面にて会員へ通知します。

第11条【合意管轄裁判所】

本規約について紛争が生じた場合、当クラブ事務局所在地を管轄する東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。

第12条【準拠法】

本規約については、日本国の法律に準拠するものとします。


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