「潰瘍性大腸炎の激症と診断されているのですが、この制度に加入できますか?」
「現在既にかかっている病気が原因の場合でも、死亡等の給付金はもらえますか?」
「現在クローン病で治療を受けています。現在何ともないですが、将来ガンが発病した場合も補償されますか?」
「現在潰瘍性大腸炎を患っていますが、以前主治医から小さなガンがあると言われています。
「現在潰瘍性大腸炎を患っていますが、近々手術を受けるよう主治医に言われています。この補償制度に加入できますか?」
「今後死亡・高度障害給付金以外に、入院費用の補償は出来ますか?」
「何歳まで補償されるのですか?」
炎症性腸疾患の患者の方々は、補償開始年齢は16歳から65歳ですので、最高71歳までの補償を致します。
ご家族の方々は、補償開始年齢は0歳から60歳となりますので、最高66歳までの補償となります。
「給付金が支払われない場合は、 どういう場合ですか?」
お支払いが出来ない場合は、下記のとおりです。
【死亡給付金】
(1)自殺、加入後何年経過しても自殺は支払いの対象となりません。
(2)契約者または死亡給付金受取人が故意に補償対象者を死亡させたとき。
(3)補償契約者・補償対象者または給付金受取人の犯罪行為により補償対象者が死亡したとき。
(4)補償対象者が地震、津波などの自然災害、戦争および その他の変乱によって死亡したとき。
但し、地震、津波などの自然災害、戦争及びその他変乱の程度によっては全額またはその一部をお支払いする事があります。
【高度障害給付金】
(1)自殺行為を原因とする高度後遺障害。
(2)契約者または補償対象者の故意によるとき。
(3)補償契約者または補償対象者の犯罪行為によるとき。
(4)補償対象者が地震、津波などの自然災害、戦争およびその他の変乱によって高度障害状態に該当したとき。
但し、地震、津波などの自然災害、戦争及びその他変乱の程度によっては全額またはその一部をお支払いする事があります。
「海外旅行中も補償されますか?」
24時間、国内・国外を問わず、いつの時点でも補償を致します。
「潰瘍性大腸炎の激症と診断されているのですが、この制度に加入できますか?」
激症の方は、加入お引受を見合わせさせて頂いております。
症状が緩解していれば、お引受けできる場合がありますので、事務局までご連絡下さい。
「精神障害で給付金は受け取れますか?」
残念ながら給付金の支払い対象とはなっておりません。
今後も患者の皆様に必要な担保内容を開発してまいります。
ご意見ご希望を、どんどん事務局までお知らせ下さい。
「現在既にかかっている病気が原因の場合でも、死亡等の給付金はもらえますか?」
【補償対象者が患者である場合】
炎症性腸疾患が原因で死亡された場合は給付金をお支払致します。
また、補償申込みの時点で他の病気がある場合はその内容を正しく告知して下さい。
告知された病気を原因として死亡された場合でも給付金をお支払い致します。
【補償対象者が家族である場合】
補償申込みの時点で既に病気がある場合はその内容を正しく告知して下さい。
告知された病気を原因として死亡された場合は、給付金をお支払い致します。
※補償申込みの時点で病気にかかっていたが、それを正しく告知しないまま補償制度に加入し、その病気が原因で死亡された場合は給付金をお支払いできない場合があります。
「現在クローン病で治療を受けています。現在何ともないですが、将来ガンが発病した場合も補償されますか?」
ガンに限らず、どんな病気や災害でも補償制度加入後に発病した場合は補償されます。
「現在潰瘍性大腸炎を患っていますが、以前主治医から小さなガンがあると言われています。この補償制度に加入できますか?」
潰瘍性大腸炎を患っているとガンになる可能性が高くなるといわれています。
しかし、潰瘍性大腸炎とガンは本来べつの病気であり、ガンの状態を中心に審査させて頂きます。
いままでの例だと、ガンを併発されている場合、本補償制度に加入できないケースが多いです。
しかしこれはあくまでケース・バイ・ケースですので、ご加入をご希望の場合は、正しく告知してお申込み下さい。改めて主治医に医師照会等をさせて頂いて、加入の可否を判断させて頂きます。
「現在潰瘍性大腸炎を患っていますが、近々手術を受けるよう主治医に言われています。この補償制度に加入できますか?」
潰瘍性大腸炎での治療中でもこの補償制度には加入できますが、手術される場合、その内容が潰瘍性大腸炎だけなのかどうか事前には判断できないので、できれば手術後に申し込んでください。
手術前に申込みをされる場合は別途医師照会等をさせていただくことがあります。
「今後死亡・高度障害給付金以外に、入院費用の補償は出来ますか?」
「共済会の今後の展望を教えてください」の回答で説明したような過程を踏み、実現させる所存です。
クラブ会員、補償会員の皆様のご協力をいただく事があるかと思います。その時は、宜しくご協力の程お願い申し上げます
「住宅ローンを組みたいのですが、アイ・ビー・リーグ補償制度で質権の設定は出来ますか?」
すでに信託銀行と 1件契約例 がございます。
当クラブにて銀行に仕組みを説明し、ご理解を頂き質権の設定を致しました。
しかしながら、全ての金融機関にご理解を頂くまでに到っておりません。現在は会員から個別のご相談を受け、ご紹介頂いた金融機関に当クラブから説明をしております。事務局にお問い合わせください。
質権設定につきましても、「よくあるご質問」のQ8で述べましたように、クラブに「法人格」を持つことにより、解決してゆく所存です。
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アイ・ビー・リーグ補償制度に質権を設定することで、会員Aさん(30代男性)は住宅ローンを組めた
マイホームを手に入れたい!
Aさんの住宅ローンを組むことへの挑戦が始まった。
Aさんは、発病前から付き合っていた彼女とついに結婚することを決めた。
今は晴れて妻となった彼女は、発病後も発病前と変らず、むしろそれ以上に親身になってくれ、ここまで乗り越えてこられた。今までも、そしてこれからも妻にはたくさん苦労をかけるであろう。
何か形になるもの…、やっぱり二人だけのマイホーム(マンション)が欲しい!とAさん。
まず、銀行(地方銀行、信用金庫等)5~6行に住宅ローンの相談をしたが、何処の銀行も相手にはしてくれなかった。皆「難病」というだけで、良く理解しようともせずに「判らないものは全て断る」といった風潮があるように感じたと言う。
しかし、全てが閉ざされた訳ではなかった。
Aさんは大手メーカーに勤務し早9年。幸い貯蓄も有り、住宅ローンの8割を「住宅金融公庫の団体信用生命保険無し」で手配することが出来た。
但し、新居での生活には何かと物入りであり、出費が嵩む。何より貯蓄を全て使い果たしてしまう事はとても不安であった。
そこで、残りの2割を何とか民間の金融機関から融資を受けられないかと模索し、最後の望みを賭けてグループ企業であるファイナンス会社に相談したが、やはりここでも、別途団体信用生命保険への加入を進められた。
発病前から加入していた生命保険は死亡補償金額も小額であったため利用は出来ず、やっぱり無理なのかと諦めかけていた時に見つけたアイ・ビー・リーグ・クラブ。
アイ・ビー・リーグ補償制度の死亡補償金額は希望している額に一致しており、僅かな期待を抱いて金融機関へ交渉することになった。
グループ企業ということで少しは温情もあったかもしれない。しかし、現実はそんなに甘くはない。
ファイナンス会社からの回答は、融資を受けるにあたり、アイ・ビー・リーグ補償制度に質権設定することが可能であればということだった。
早速、アイ・ビー・リーグ・クラブへ問い合わせをしてみたところ、運の良いことに、丁度その質権設定の準備をしているところだとの答えが返ってきた。
最初、あまりにも都合が良すぎるので、信用していいのか判らなかったが、度重なるメールでのやりとり、そして金融機関の担当者とも直接会って、補償制度、再保険、そして質権設定の説明までを行うということで、次第に不安は解け、いよいよマイホームも融資も現実味を帯びてきた。
また、幸いなことにファイナンス会社の担当者の身内に潰瘍性大腸炎患者が居るということで、この疾患に対する理解が得られたことは何よりもの朗報であったと、Aさんは語った。
そして、手続きは順調に進み、念願のマイホームでの生活を奥様と二人で楽しまれている。
プライベートの話をする時もそうだが、仕事の話をする時のAさんは、とても情熱的であった。
目を輝かせながら将来のこと、仕事に対する思いを話される姿に、パワーを分けて頂いた。
今回、私たちアイ・ビー・リーグ・クラブも、Aさんの幸せの一助になれたことは大変嬉しいことである。
第二のAさんが一日でも早く誕生するように、そしてもっともっと生きるための補償として、アイ・ビー・リーグ補償制度を活用していただけるよう努力しなくてはと、気持ち新たである。
2007年7月
「補償内容は、死亡又は高度障害となっていますが、高度障害とは具体的にどういう状態になった時ですか?」
高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
上記のように、IBDに特化した高度障害ではなく、体の部位ごとに高度障害状態の基準を定めています。
現在のところ、「死亡の場合」及び上記の「高度障害状態」になった場合のみ、給付金お支払いの対象となります。

