IBD患者(潰瘍性大腸炎・クローン病)とそのご家族のQOL向上を目指し、発足した団体です。
  • アイ・ビー・リーグ・クラブについて
  • 補償制度の仕組み
  • 補償制度の手続き
  • 補償制度の入会資格
  • 補償内容について

補償制度の手続き

Q1「加入手続きの方法は?」

A1アイ・ビー・リーグ・クラブに入会後、事務局にご連絡を頂ければ、必要な書類一式を郵送させて頂きますので、事務局にお越し頂く必要はありません。補償制度の掛け金につきましては、最初の2か月分をアイ・ビー・リーグ・クラブ事務局指定の金融機関へお振込み頂き、3回目より毎月の掛け金は、指定して頂いた金融機関からの口座振替となります。

ページのトップへ戻る

Q2「クーリングオフについて」

A2契約者は第1回掛け金及び第2回掛け金(以下「初回掛け金」と言います。)を振り込んだ日から、その日を含めて8日以内であれば、契約者申込みの撤回をすることが出来ます。
申込み撤回の意思表示は書面にて郵送して下さい。郵便の消印による発信日を契約の撤回申し出日とします。書面には次の内容を記入して下さい。
(1)契約申込みの撤回をする旨の文書
(2)契約者の氏名・住所・会員番号(印鑑は契約申込み時と同じ印鑑を押印して下さい。)
※申込みの撤回があった場合は、振り込んで頂いた金額の全額を返還致します。

ページのトップへ戻る

Q3「個人調査票は保健所に提出してしまっているので、手元にないのですが。」

A3個人調査票のコピーがお手元にない場合、調査票を提出した保健所にご相談下さい。(ただし、対応は各市町村の保健所によって異なるようです。)
保健所でコピーが手に入らない場合には、主治医の先生に相談して下さい。

ページのトップへ戻る

Q4「年払いで契約するには?」

A4お支払いは、月々の掛け金の口座振替とさせて頂いておりますので、現在のところ、年払いでのご契約でのお取り扱いはしておりません。

ページのトップへ戻る

Q5「補償は何年間ですか?更新するときはどうするのですか?」

A5補償期間は、6年間です。しかし、通常の生命保険のような自動更新ではありません。
更改といいます。
更改(更新)に際しては、再度、患者の方々には、個人調査票のコピー、告知書、検診書のご提出をお願いし、ご家族の方々には告知書をご提出願います。
医務査定をさせて頂き、引き受け条件を決定させて頂きます。

ページのトップへ戻る

Q6「なぜ最初に、掛け金を2か月分も払う必要があるのですか?」

A6補償のご契約を頂き、最初の口座振替が開始されるのは、ご契約から2ヵ月後となります。そのために、ご契約の際に、2か月分の補償掛け金をお支払い頂きます。

ページのトップへ戻る

Q7「申し込みをしても、補償制度に加入できない場合があるのでしょうか?」

A7お申し込み頂いても、残念ながらご加入を見合わせて頂く場合がございます。
例えば、個人調査票で劇症と診断されている方、補償開始年齢が当制度(※「補償の内容について」のQ1を参照して下さい。)の規定範囲外の方、合併症があり、医務査定において引き受け見合せと査定をされた方などが考えられます。

ページのトップへ戻る

Q8「特定疾患受給者証が無くても加入できるのですか?」

A8特定疾患(IBD)認定を保健所に申請したのに却下された場合も、医師の確定診断があり、臨床調査個人票のコピーを提出していただければ問題ありません。

ページのトップへ戻る

Q9「失効してしまったので、このまま解約したいのですが」

A9ご解約のお申し出は、事務局へご連絡頂ければ、手続きをさせて頂きます。ただし、改めて補償にご加入になる場合には、改めて新規の場合と同様のお手続きとなりますことをご了承下さい。 失効後6ヶ月以内であれば、“復活”手続きにより告知書のみで失効契約と同条件で契約の復活が出来ます。但し未払い掛け金は一括払いとなります。

ページのトップへ戻る

Q10「途中で変更や解約は出来ますか?」

A10はい、出来ます。
事務局にご連絡頂ければ、必要書類をお送り致します。
但し、解約による返戻金はありません。


ページのトップへ戻る
Copyright(c) 2009 IB League Club All Rights Reserved.